新型コロナウイルス感染症対策第21号が天理市より発表されました。詳しくは天理市HPをご覧ください。

 

それに伴い、「5月9日から5月30日の間、市立保育所・こども園、学童保育所、幼小学校での預かりを臨時休業することとします。ただし、この間も、「特別保育」を実施し、真にやむを得ない場合に限り、お子様を受け入れさせていただきます。」とあります。

 

1.臨時休業及び特別保育の実施期間

  令和2年5月9日(土)から令和2年5月30日(土)まで 

2.対象となる施設

  全ての市立保育所、やまだこども園、学童保育所、幼稚園及び小学校の預かり 

3.特別保育(預かり)の対象となるご家庭

(1)医療従事者、警察・消防、介護施設、保育施設に勤務される方のお子様

(2)その他、やむを得ない事情がある場合は、事前に各施設にご相談ください。 

4.特別保育の申請方法

 上記3.の対象に該当し、特別保育を必要とされる方は、事前に「特別保育利用申出書」を各施設に提出してください。

 

  特別保育利用申出書 クリックしてください。 20200501-155451.pdf [420KB pdfファイル]