天理市櫟本小学校 いじめ防止基本方針

                                      

 

はじめに(学校の方針について)

 

 「いじめ」は、「いじめ」を受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害するとともに、その心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

このことから、本校では全ての教職員が、

「いじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為である」

との認識のもと、学校教育全体を通して、児童一人一人に「いじめを決して行わない」、「いじめを決して許さない」

という認識と、そのことを実践できる資質を養い、「いじめのない学校」づくりを目指す。

 そのために、教職員自らが、「いじめ」を決して許さないという決意のもと、「いじめ」の問題への理解を深め、

常に対応力を向上させるよう研鑽するとともに、全教職員が組織的に取組を進めることにより、学校生活の中で児童が

明るく生き生きと活動できる環境づくりに努める。

 

1 「いじめ」の問題に関する基本的な考え方

    「いじめ」は重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為である。

   しかし、「いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る」ことから、

   学校・家庭・地域が一体となり、常に連携を図りながら継続的な取組を行うことが必要である。

 

() 「いじめ」の定義

   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と

  一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを

  通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている

  ものをいう。           

「いじめ防止対策推進法 第2条」より

  

() 「いじめ」の認識     

     ○「いじめ」は、決して許されることのない重大な人権侵害である。

    ○「いじめ」は、どの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。

「いじめ」の加害児童・被害児童、および傍観する児童は、入れ替わることが起こり得るものである。

加害者や被害者になりそうな児童を発見・予見して対応しようとするのではなく、常に児童全員に

注意を注ぐとともに、全員を対象とした取組を行う。

     ○「些細な事」と判断せず、いじめを見逃さない。   

     ○ 校外で起こる「いじめ」もあることから、日ごろから家庭・地域・関係機関等と連携を密とした

     取組を行う。

 

2 「いじめ」防止のための体制                          

()「いじめ」の防止等のための組織

     学校における「いじめ」防止、「いじめ」の早期発見及び「いじめ」の対処等に関する措置を実効的に

  行うため、管理職及び複数の教職員からなる組織を別に定める。  【別紙1】

()「いじめ」防止等に係る年間計画

「いじめ」の未然防止・早期発見のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む必要があることから、

「いじめ」防止等に係る年間計画を別に定める。

   年間計画の作成にあたっては、児童への指導・職員研修・保護者や関係機関との連携等に留意する。                                     【別紙2】

 

3 「いじめ」の問題への取組                          

  組織対応・「いじめ」の防止等の取組を別に定める。     【別紙1】【別紙2】

() 未然防止

「いじめ」の問題への取組は、多くの児童が被害者にはもちろん、加害者にもなった体験があるという

事実から出発することが重要であり、早期発見・早期対応の取組や、加害者・被害者を特定したり予見

したりしようとする取組の限界を理解し、未然防止に取り組む。

                            

() 早期発見

「いじめ」は大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、大人が「いじめ」と判断しにくい形で

行われることも多い。よって些細な兆候も見逃さず、早い段階から関わり「いじめ」を積極的に認知

する。                   

() 早期対応    

    「いじめ」の発見・通報があった場合は、特定の教職員で抱え込むことなく、速やかに組織的対応を行う。

    被害児童を徹底して守り通すという姿勢で対処するとともに、加害児童に対しては教育的配慮のもと毅然と

    した態度で指導を行う。

() 再発防止

   「いじめ」は再発しやすいことから、早々に解決したと判断せず継続的に指導を行う。

 

4 重大事態への対応                          

    児童の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なく

  されている疑いのある場合は、速やかに県教育委員会に報告を行うとともに、「いじめ」問題対策委員会

  により早急に調査を行い事態の解決に当たる。

     なお、事態によっては、県及び県教育委員会が重大事態調査のために設置する組織に協力し、事態の

  速やかな解決に向け対応する。

 

5 その他

   開かれた学校となるよう、「いじめ」防止等についても本方針をはじめ、積極的に情報発信するとともに、

 家庭や地域等からの意見も聴取することに留意する。また、「いじめ」防止等に実効性の高い取組を実施する

 必要から、本方針が効果的に機能しているかについて、いじめ問題対策委員会において点検し、必要に応じて

 見直しを行う。