事務室
☆ 転出するときは ☆
下記の順序により転出の手続きをお願いします。
1. 市役所の市民課で、住所の異動手続きをします。
*転出の「書類」が発行されます。
2. 発行された「書類」を持って、教育委員会 学校教育課で転
出の手続きをします。
*「児童生徒異動通知書」が発行されます。
3. 「児童生徒異動通知書」を持って学校へお越しください。
*事務室にて、「在学証明書」「教科書給与証明書」を発行します。
この書類は、転出先の学校へ提出していただく書類です。
4. 1で発行された転出の「書類」を持って、転出先の市役所ま
たは町村役場の住民課で住所の転入手続きをします。
*転入の「書類」が発行されます。
5. 4で発行された書類と、3で発行した「在学証明書」「教科書
給与証明書」を転出先の教育委員会へ持参し、転入の手続
きをします。
*「転入通知書」が発行されます。
(ここで転入する学校が指定されます。)
6. 5で発行された「転入通知書」と3で発行した「在学証明書」
「教科書給与証明書」を持って、指定された転出先の学校へ
行って転入の手続きをしてください。
転出についてのお問い合わせ先
*天理市教育委員会 学校教育課*
℡0743-63-1001(市役所内)
登録日: 2009年7月30日 /
更新日: 2009年8月5日