転出されるおうちの方へ
転出されるおうちの方へ
下記の順序により転出の手続きをお願いいたします。
① 市役所の市民課で、住所の異動手続きをします。
*転出の「書類」が発行されます。
② 発行された「書類」を持って、教育委員会 学校教育課で
転出の手続きをします。
*「児童生徒異動通知書」が発行されます。
③ 「児童生徒異動通知書」を持って学校へお越しください。
*事務室にて、「在学証明書」「教科書給与証明書」
を発行します。
この書類は、転出先の学校へ提出していただく書類です。
④ ①で発行された転出の「書類」を持って、転出先の市役所
または町村役場の住民課で住所の転入手続きをします。
*転入の「書類」が発行されます。
⑤ ④で発行された書類と、③で発行した「在学証明書」「教科書給与 証明書」を転出先の教育委員会へ持参し、転入の手続きをします。
*「転入通知書」が発行されます。(ここで転入する学校が指定されます。)
⑥ ⑤で発行された「転入通知書」と③で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」を持って、
指定された転出先の学校へ行って転入の手続きをしてください。
(市外へ転出する時)おおむね14日前から手続きできます。
(市内で転出する時)引っ越した日から14日以内に手続きしてください。
登録日: 2020年4月9日 /
更新日: 2020年4月24日