転学事務
転出されるおうちの方へ
下記の順序により転出の手続きをお願いいたします。
① 市役所の市民課で、住所の異動手続きをします。
*転出の「書類」が発行されます。
② 発行された「書類」を持って、教育委員会まなび推進課で転出の手続きをします。
*「児童生徒異動通知書」が発行されます。
③ 「児童生徒異動通知書」がまなび推進課で発行され、学校へ届きます。
学校へ届いた「児童生徒異動通知書」を担当職員が確認し、「在学証明書」「教科書給与証明書」を発行します。
この書類は、転出先の学校へ提出していただく書類です。
④ ①で発行された転出の「書類」を持って、転出先の市役所または町村役場の住民課で住所の転入手続きをします。
*転入の「書類」が発行されます。
⑤ ④で発行された書類と、③で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」を転出先の教育委員会へ持参し、
転入の手続きをします。
*「転入通知書」が発行されます。(ここで転入する学校が指定されます。)
⑥ ⑤で発行された「転入通知書」と③で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」を持って、
指定された提出先の学校へ行って転入の手続きをしてください。
(市外へ転出する時)おおむね14日前から手続きできます。
(市内へ転出する時)引っ越した日から14日以内に手続きしてください。
登録日: 2011年9月13日 /
更新日: 2020年4月13日